もくじ
❚現時点での新型コロナウィルスに関する世界状況は
※当記事は新型コロナウィルス感染の疑いが生じた場合に自ら行うべき行動と知識をとりまとめ、万が一の際に活用する為に保存用として作成。
画像は3/12時点、中国を除く新型コロナ感染者数のTwitter情報。これを見る限り日本国内の感染者数はクルーズ船の感染者数を含めても1,000人ちょっと程度。
爆発的に感染者数が伸びているイタリア、イラン、韓国に比べると圧倒的に少なく、一見すると日本の感染拡大防止策はうまく機能しているように見えます。
しかしこれは現時点で日本では新型コロナ感染を確認する為の検査が制限されている事から、他先進国と比較して感染者報告が少なくなっているという見解。保険が適用されるようになったとは言え、特有の症状があり、医師の承認がなければ新型コロナ感染の有無を調べる為の検査を受けられない。
広く多くの人が検査を受けれる状況になっておらず、検査に一定の制限が設けられている事から、確認されていないだけで国内の潜伏的な感染者数はもっと伸びている可能性があります。
混乱を避ける為に国が国内の感染者数を隠そうとしているという意見も一部では見受けられますが、感染者数が爆発的に伸び、医療崩壊となっているイタリアの状況を受け、国内での医療崩壊を避ける為に検査を限定的にしているという意見もあります。
下記の記事では国内における感染者数の実態を死亡者数から予測した場合の推定感染者数が考えられていて、それによるとこの記事が掲載された3/13時点で国内の新型コロナ感染者数は約4,000人程度はいるのではないかと予測されています。
となると韓国に迫る感染者数が国内で存在している可能性があるという事に。
検査に制限を設けているのは政治的な思惑があるのではという疑惑も浮上していて、日本国内の感染者数を限りなく少なく公表し、日本の新型コロナウィルスへの対策はうまく機能しているというイメージを世界にアピールし、滞りなく東京オリンピックを開催しようとしているのではないか?という疑念の声も出ている様です。
いづれにせよ我々一般市民に出来る事は限られていて、感染拡大を防ぐためにマスクの着用や手洗い、アルコール消毒、密集地を避ける行動、健康管理といった基本的なウィルス対策を講じるほかないみたいですね...。
❚新型コロナに感染してしまったかもと思ったらまずやるべき事
新型コロナウィルスの感染が疑われる症状の中で特に注視すべき症状はどういった症状なのでしょうか?厚労省の案内を見てみると、風邪の症状や37.5℃以上の発熱が2日程度続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合などが、感染が疑われる症状のようです。
◆ 新型コロナに感染してしまったかも?と思ったら、まずは帰国者・接触者相談センターへ連絡。※厚労省 新型コロナに関するQ&A 問28案内より
◆新型コロナウィルス感染の有無を調べるPCR検査、検査費用は
都道府県の判断によりPCR検査が行われた場合、検査結果に関わらず公費で扱いとなるので自己負担は基本的に発生しないとの事です。
❚新型コロナウィルスに感染し、休業となった場合の保障は
新型コロナウィルスに感染し、会社を休まなくてはならなくなった場合、厚労省の回答では休業手当は支給されないとされています。しかし被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば各保険者から傷病手当が支払われるとしています。
傷病手当は療養のため労務に服する事ができなくなった日から起算して労務に服することができない期間、直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を傷病手当金として支給するとされています。
これだとちょっと分かりずらいのですが、計算式は
支給開始以前12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
となります。ただし、支給開始日以前の健康保険加入期間が1年未満の場合、以下のa、bの少ない方の金額をもとに計算されます。
a.支給開始日の月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
b.当該年度の前年度9月30日における加入している被保険者の全被保険者の行淳報酬月額の平均
※標準報酬月額とは、健康保険料算出のもととなる1月あたりの報酬で、実際の給与額にもとづき50等級の区分があります。
これは厚生労働省保険局保険課による公式文書で案内されている文面ですが、それでもちょっとわかりづらいですね...。そこで下記のサイトにて傷病手当でどのくらいの額が支給されるのかという詳しい案内が記事にされていますので、いざという時は参考になると思います。
https://hoken.niaeru.com/media/others/shobyoteatekin-amount/
❚まとめ
新型コロナウィルスに感染した疑いがある場合
①各都道府県の帰国者・接触者相談センターに連絡する。
②勤務先に連絡する。
③相談センターの指示に従い、必要であれば指示された病院で検査を受ける。
④陽性だった場合、医師の指示のもと、治療を受ける。
⑤加入している保険会社へ連絡し、傷病手当受給の手続きを行う。
個人で感染の疑いが発生した場合の簡易フローとしてはこんな感じでしょうが、個人事業主の方やフリーランスの方、中小企業の方や、特定の業界事業者で新型コロナの影響で甚大な被害が出てしまっている方などは、また別の段取りを取る必要もあるでしょう。
厚生労働省や各保険会社のHPなどで新型コロナウィルスに関する各種対応に関しての案内がされていますので、必要な時には該当する案内に従い、相談してみて下さい。
世界的に感染が拡大し、未だ勢いが衰えないこの問題。一刻も早く終息してくれる事を願うばかりです。