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再就職手当に関して

❚再就職手当受給には幾つかの条件あり

再就職が決まったらハローワークに報告に行く必要があります。まず、この報告がないと再就職手当は受給対象になりません。その他にも幾つかの支給条件があります。

 

①基本手当の所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して、安定した職業に就くこと。

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること。

③待機満了後の就職であること。

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヵ月間いついては、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

⑥就職日の前日から3年以内の就職について。再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。

(例:委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しない)

 

再就職手当を受けるには、数多くの条件を全てクリアする必要があります!

ひとつづつ気になる項目を確認していくと、①の安定した職業とあります。これは基本的に正社員雇用のことを指しますが、派遣契約等の期間が定められている契約においても、1年以上の継続雇用が認められる場合は許可となります。

例えば3ヵ月毎の派遣契約の場合でも、3ヵ月後の更新の可能性があり、かつ雇用元が1年以上の継続雇用の可能性が認められれば支給条件を満たす事になります。

継続雇用の可否については、ハローワークが決めるものではなく、あくまで雇用元である派遣会社の判断、認可によるものなので、契約前に確認しておくといいでしょう。

 

次に③の待機満了後の就職とあります。

これは例えば待期期間のない(会社都合での退社や期間工などの契約更新時の退社)場合でも、最低7日間は待期期間が発生しますので、前職退職後の7日間以内の就職決定の場合は、支給対象となりませんので注意が必要です。

 

次に④の待期期間がある場合はーの項目ですが

これは自己都合での退職の場合等に3ヵ月間の待期期間が発生した場合の話です。3ヵ月間の待期期間が設けられている場合は、1ヵ月間はハローワーク等の紹介の就職でない限り、再就職手当の支給対象になりません。

 

次に⑥の3年以内に再就職手当等の受給がないこと。

これは記載内容通り、過去3年以内の就職について再就職手当等の受給を受けていないことが支給対象条件となります。1年毎に再就職手当を受けるということは出来ないという事ですね。

 

次に⑦の受給資格決定前から内定が決まっていないこと。

これは退職後の7日間の待期期間前から、再就職先が決定していないことが条件となります。計画的には退職前から次の就職先が決定している方が安心なのですが、前職在職中から次の就職先が決まっている場合は、再就職手当の受給対象とはなりません。

 

最後の項目は例えば個人事業主等で他企業からの委託契約等であった場合は、受給対象とはならないという内容です。

 

これらの受給対象条件を全てクリアして、最終的にハローワークにて認可が降りれば、再就職手当が支給される事となります。ちなみに再就職が決まってからの段取りは

①ハローワークに再就職が決まった事を報告する。

②必要書類を1ヵ月以内にハローワークに提出する。(郵送でも可)

③ハローワークでの就業調査開始(約1ヵ月間)

④ハローワークでの認可が降りる

⑤約1週間以内に指定口座に振り込まれる。

 

次の記事では、再就職手当を受けるために必要な各種提出書類の内容をUPします。